文字と図形の結合商標により商標登録出願

商標登録番号第5177411号
系統管理、餌、日常の飼育管理を始め、食肉として提供されるまでの食のトレーサビリティを重視し、大切に育てた「食肉用豚」である事を伝える商標です。
この記事は、「株式会社高はし」様の了解を得て掲載しまいます。
■使いながら工事できる建物の耐震補強技術の紹介
木造住宅の耐震工法:ウッドピタ工法(特許4585595号)
工法概要:既存の木造軸組の接合部に、建物外部から鋼製フレームを添えて補強する技術で、軸組接合部と鋼製フレームの接合部に特徴がある。木造軸組は柱と梁の接合部が外れ又は折れて建物の崩壊につながりますが、その部分を補強しつつ鋼製フレームにより建物の粘り強さを持たせ、建物の崩壊を防ぎます。
【概略を示す図】(図は特許公開公報から引用)

ウッドピタはこちらへ
評価技術:ピタコラム工法
建築物等の防災技術評価事業により評価された耐震補強技術(平成13年度評価:(財)日本建築防災協会)」(特許済)」
工法概要:既存の鉄筋コンクリ−ト造建築物を対象にし、建物躯体外面に鋼板を内蔵した鉄筋コンクリ−ト部材(鋼板コンクリ−ト部材)をあと施工アンカーにより固定・一体化し、既存建物の耐震性能を向上させる。既存部材との一体化は、あと施工アンカーボルトによる鋼板の定着および既存コンクリ−ト面の目荒らしにより確保する。補強架構の水平力および軸力は既存架構の基礎および基礎梁に伝達させる。補強のレベルにより、柱梁補強型とブレース補強型の2種類がある。
【実績】警察署(拘置所を閉鎖できないため)、学校(夏休み中に工事完了させるため)、事務所等
【概略を示す図】(図は特許公開公報から引用)

■商標の使用例は?
社名商標、商品商標、商品グループ商標、ペット商標(愛称商標)など、様々なものが考えられます。
商品がヒットした後、その名を真似されないように商標登録することがあります。
一方、商品コンセプトを明確にした商標を作成し、あらかじめ出願した後に、その商標がもっているイメージ・顧客誘引力を活用しキャンペーンを展開しながら、販売を促進することもあります。
多商品を取扱う事業者は、ターゲットとする顧客層に応じ商品をグループ化し、そのグループ商標を用います。また、商品が需要者の印象に残りやすいようにペット商標(ペット商標)を使うこともあります。
自動車会社の商標を思い浮かべてください。
社名商標から高級自動車、普及車等がターゲットとする消費者別のグループ商標、更にグループ商標間でグレードを区分する商標、それが更にペット商標(愛称商標)へと、階層分けされています。
自社商品・役務の商品展開に応じて使用する商標を決定してください。
■商標登録を受けるには?
■商標にはどんな種類のものがあるか?
■どんな商標が登録されるか?
■どうして商標登録が必要か?
■商標登録による効果は?@顧客への意思表示
■商標登録による効果は?A実態上の効果
■商標権はどんな権利か?
■商標権はいつまで効力があるか?
■商標の類似範囲を判断ら用いる類似群コードとは?
■商標的態様の使用とは?
■商標の登録料金は?
■どんな行為が商標の使用行為か?
■商標権を侵害するとどんな罰則があるか?
上記の商標豆知識の簡単な解説はこちら
商標・特許判例要約はこちら
■早期審査請求のご紹介
出願から約3か月程で権利化となりました。
お客様のニーズに応じて、早期審査請求制度を活用ください。
■部分意匠登録出願の願書作成 注意事項
(1)部分意匠登録出願における願書の作成において、以下の点に留意すべきである。
@「部分意匠」の欄
願書の「意匠に係る物品」の欄の上に「部分意匠」の欄を設ける(意施規様式2備考8)。
A「意匠に係る物品」の欄の記載
意匠法第7条の規定により別表第一の下欄に掲げる物品の区分又はそれと同程度の区分による物品の区分を記載する。
B「意匠の説明」の欄の記載
一組の図面において、「意匠登録を受けようとする部分」をどのようにして特定したか、その特定する方法を記載する(意施規様式6備考11)。例えば、「実線で表した部分が部分意匠の意匠登録を受けようとする部分である。」等と表記して特定する。
C「意匠に係る物品の説明」の欄の記載
部分意匠の意匠に係る物品が、経済産業省令で定める物品の区分のいずれにも属さない場合には、その物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記載する(意施規様式2備考39)。
(2)また、図面の作成において、原則として正投影図法による6面図を一組として作成しなければならない(意施規様式6備考8)。
そして、「意匠登録を受けようとする部分」を実線で、「その他の部分」を破線で描く等して、意匠登録を受けようとする部分を特定する(意施規様式6備考11)。
■意匠の要旨
意匠の要旨とは、その意匠に属する分野における通常の知識に基づいて、願書の記載及び願書に添付した図面等から直接的に導き出される具体的な意匠の内容のことである。
特に部分意匠の要旨に関しては、@部分意匠の意匠にかかわる物品、A意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能、位置、大きさ、範囲、形態等に関して、願書の記載及び願書に添付した図面等を総合して判断する。
■職務発明
発明が職務発明に該当するためには、
(@)従業者等がした発明であること(35条1項)、
(A)その性質上当該使用者等の業務範囲に属する発明であること(35条1項)
(B)発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の業務に属すること(35 条1項)、
の各要件を満たさなければならない。
ここで、従業者等とは、使用者等との間に報酬の支払いを条件とした雇用関係にある者をいうとされている。使用者等とは、他人を雇用する法人等をいうとされている。業務範囲とは、客観的に業務遂行と技術的な関連性のある範囲をいうとされている。職務とは、従業者等が使用者等の要求に応じて使用者等の業務の一部を遂行する責務をいうとされている。
そして、職務に属する発明か否かは、従業者等の職務内容又はポストから見て、発明をすることが当然に予定又は期待されているかどうか等を参考に個別的に判断すべきである。
■一機関について
下請業者が特許権を侵害したことになるか?
下請業者は以下の要件を満たす限り他人の特許権を侵害したことにはなりません。
正当な権原、例えば先使用権、職務発明による通常実施権を有する者からの発注を一機関として請け負うものであること。
ここで、一機関であるというためには、
@権利者との間に工賃を払って製作せしめる契約が存在すること、
A製作について原料の購入、製品の販売、品質について権利者が指揮監督をしていること、
B製品を全部権利者に引渡し、他へ売り渡していないこと、
の要件を満たしていること。
上記3つの要件を満たせば、下請会社は依頼主の一機関に過ぎず、依頼主が正当権原を有している場合には、下請業者は特許権者の特許権を侵害することにはならず、損害賠償や差止請求を受けることはありません。
■公知の意匠と部分意匠との類否判断
意匠は、物品と形態が一体不可分のものであるから、部分意匠の意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似でなければ意匠の類似は生じない。
例えば、カメラの意匠の創作において当該グリップ部分が部分意匠として意匠登録出願された場合、権利の客体となる意匠に係る物品は、当該グリップ部分を含む「カメラ」であることから、新規性の判断の基礎となる資料は、「カメラ」及びそれに類似する物品に係る意匠となる。
この要件のもと、部分意匠と公知の意匠とが以下のすべてに該当する場合、両意匠は類似する。
@部分意匠の意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似であること
A部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」と公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所との用途及び機能が同一又は類似であること
B部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」と公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所との形態が同一又は類似であること
C部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲と公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲とが同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること
なお、上記@からCについて、すべて同一の場合、両意匠は同一となる。
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